○浅口市20歳のピロリ菌検診及び除菌費用助成実施要綱
平成30年6月28日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、若年者の胃がんの発症リスクを明らかにし、そのリスクに応じて胃がんの予防対策を図ることにより、市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 ピロリ菌検診(以下「検診」という。)の対象者は、市内に住所を有する者で、受診する日の属する年度の末日において満20歳の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 明らかな上部消化器症状のある者
(2) 食道、胃又は十二指腸疾患で治療中の者
(3) プロトンポンプ阻害剤服用中の者
(4) 胃切除手術歴のある者
(5) 腎不全の者
(6) ピロリ菌を既に除菌している者
(検診の方法及び時期)
第3条 検診の方法は、血液検査にて血清ヘリコバクター・ピロリ菌抗体及び血清ペプシノゲン値の測定とし、浅口医師会に所属する医療機関での個別検診とする。
2 検診を受診できる期間は、当該年度の1月末日までとする。
(費用の支払)
第4条 市長は、検診に係る費用を契約に基づき医療機関に支払うものとする。
(治療に係る助成金の支給申請)
第5条 検診の結果、胃がんのハイリスク群と判定された者が内視鏡検査・除菌治療をした場合、その治療に係る費用の助成を受けることができる。助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市ピロリ菌除菌助成金申請書(様式第1号)に、内視鏡検査・除菌治療に要した費用の額が分かる医療機関の領収書等の原本又はその写しを添付して市長に提出しなければならない。
2 申請者は、内視鏡検査・除菌治療を、検診を実施した年度の末日までに受けなければならない。
3 助成金の申請は、検診受診日の属する年度の翌年度の4月20日までに行わなければならない。
(助成金の支給)
第7条 助成金は、申請者が指定した金融機関へ口座振込みの方法により交付する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。