○浅口市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
平成30年3月20日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者又は収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として教育委員会が認める教育・保育給付認定保護者
ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者
イ 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に年齢を問わず、3人以上子どもがいる場合の負担額算定基準子ども(最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
ウ 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(3) 特定教育・保育等を受ける満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者。ただし、浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年浅口市条例第19号。以下「条例」という。)第13条第4項第3号ア及びイに該当する教育・保育給付認定子どもを除き、教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に年齢を問わず、3人以上子どもがいる場合の教育・保育給付認定子ども(最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)がいる者
(4) 条例第13条第4項第3号ア及びイに該当する教育・保育給付認定子どもがいる者
(対象経費及び給付限度額)
第3条 事業の対象となる実費徴収額の範囲(以下「対象経費」という。)及び給付限度額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前条第2号に該当する保護者における副食材料費(特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園に通う子ども(法第30条の4第1項に掲げる小学校就学前子どもの区分について法第30条の5に規定する認定を受けた者)に限る。) 子ども1人当たり対象者である期間の月数に4,700円を乗じて得た額
(3) 前条第2号に該当する保護者における主食材料費(特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園に通う子ども(法第30条の4第1項に掲げる小学校就学前子どもの区分について法第30条の5に規定する認定を受けた者)に限る。) 子ども1人当たり対象者である期間の月数に900円を乗じて得た額
(4) 前条第3号に該当する保護者における副食材料費(教育・保育給付認定子ども(法第19条第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分について法第20条第1項に規定する認定を受けた者)に限る。) 子ども1人当たり対象者である期間の月数に4,700円を乗じて得た額
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設を除く。)
(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(3) 認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園
(4) 家庭的保育事業所 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所
(5) 小規模保育事業所 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
(6) 居宅訪問型保育事業所 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所
(7) 事業所内保育事業所 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
2 前項に規定する申請書を提出する際は、施設又は事業所の長が対象者に係る対象経費の項目及びその金額を証明する書類を添付するものとする。
2 教育委員会は、前項に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定を受けた者に給付を行うものとする。
(給付に関する報告等)
第8条 教育委員会は、給付に係る事項について必要があると認めるときは、給付を受けた対象者に対し、報告を求め、調査することができる。
(決定の取消し及び返還)
第9条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、給付決定の全部又は一部を取り消すことができ、また、当該取消しに係る部分に関し、既に給付されているときは、返還を命じることができる。
(関係書類の整備)
第10条 施設又は事業者は、本事業に関する書類について、日常的に整備するとともに、本事業の完了の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日教委告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 実費徴収に係る補足給付の額の決定その他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に提供を受けた特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日教委告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日教委告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月22日教委告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。