○浅口市家庭的保育事業等設置認可に関する規則
平成30年3月20日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、同法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対する設置の認可並びに同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対する休止及び廃止の承認等を行うことについて必要な手続を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に教育委員会と協議するよう努めるものとする。
(認可の基準)
第4条 前条に規定する認可(以下「認可」という。)の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、浅口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年浅口市条例第18号)並びに次項及び第3項に定めるところによるものとする。
2 教育委員会は、小学校就学前の児童数の推移、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければ認可をしない。
3 教育委員会は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域とする。以下同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設に係る必要利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員の総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるときは、認可をしないことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。