○浅口市日本一の天体観測適地を守る条例

平成30年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、浅口市が晴天率が高く、大気が安定しているため、優れた天体観測適地として広く認められ、世界最先端の観測が行われていることを踏まえ、観測に影響を与える光(以下「光害」という。)の防止に努めることで、浅口市の美しい星空環境を守ることを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、様々な施策を通して光害の防止に努める。

2 市は、広報活動等を通じて光害の防止について普及を図り、市民及び市内事業者の意識の高揚に努める。

3 市は、自らの事務及び事業による光害の防止に努める。

(市民及び市内事業者の役割)

第3条 市民及び市内事業者は、市が実施する光害の防止に関する施策に協力するよう努める。

2 市民及び市内事業者は、各々の家庭、職場等から発する光害の防止に努める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

浅口市日本一の天体観測適地を守る条例

平成30年3月23日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月23日 条例第3号