○浅口市副市長事務分担規程

平成29年12月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 副市長の事務分担については、他に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(共通所管事務)

第2条 次に掲げる事務については、両副市長の所管とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、特に副市長を指定して掌理させることができる。

(1) 市議会議案に関する事務

(2) 主要な人事に関する事務

(3) 予算編成に関する事務

(4) 前3号に規定する事務以外の重要又は異例に属する事務で両副市長の所管することを必要と認める事務

(事務分担)

第3条 副市長の事務分担は、次の区分による。

(1) 副市長(総括担当) 次号に掲げる事務以外の事務

(2) 副市長(特命担当) 市長が指定する事務

(事務分担の特例及び専決等)

第4条 副市長の専決事項を専決する場合又は市長の決裁事項で副市長が代決する場合は、前条の規定により担当する副市長がそれぞれ専決又は代決するものとする。

2 市長が必要と認めるときは、前条及び前項の規定にかかわらず特に副市長を指定して事務を掌理させることができる。

3 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

浅口市副市長事務分担規程

平成29年12月28日 訓令第7号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年12月28日 訓令第7号