○浅口市通級指導教室実施要綱
平成29年10月17日
教育委員会告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校に在学する児童に対して、通級指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導の通知等)
第2条 校長は、児童に通級指導を受けさせる必要があるときは、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童について通級指導を受けさせることが適当と認めるときは、その旨を当該児童の在学校(以下「在学校」という。)、通級指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)の校長及び当該児童の保護者に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により通知する場合は、あらかじめ浅口地区特別支援教育支援委員会の意見を聴取しなければならない。ただし、当該児童に言語障害通級指導を受けさせることが適当と認めるときは、この限りでない。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。
2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童に係る指導内容及び指導時間を在学校の校長に通知するものとする。
3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、当該児童に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知するものとする。
(通級指導の終了)
第4条 在学校の校長は、通級指導を受けている児童について、通級指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童について通級指導を受けさせる必要がないと認めるときは、その旨を在学校、通級指導校の校長及び当該児童の保護者に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により通知する場合は、あらかじめ浅口地区特別支援教育支援委員会の意見を聴取しなければならない。ただし、当該児童が言語障害通級指導を受けているときは、この限りでない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、通級指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。