○浅口市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年9月22日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき浅口市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が委嘱する浅口市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び委員数)
第2条 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び各区域における委員数は、次のとおりとする。
区域名 | 区域の詳細 | 委員数 |
金光1 | 上竹、下竹、八重 | 1 |
金光2 | 占見新田、占見、地頭下 | 2 |
金光3 | 佐方、須恵、大谷西、大谷東 | 2 |
鴨方1 | 鴨方、益坂、地頭上、本庄、深田 | 2 |
鴨方2 | 小坂東、小坂西、みどりケ丘 | 2 |
鴨方3 | 鳩ケ丘、六条院西、六条院中、六条院東 | 2 |
寄島1 | 東安倉、中安倉、西安倉、国頭、三郎 | 1 |
寄島2 | 早崎、宮通、山根、大浦、尾焼、片本、鏡、青佐、柴木、中新開、寄島新開 | 1 |
(推薦及び募集の方法)
第3条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者を推薦し、及び募集する方法は、次のとおりとする。
(1) 本市に住所を有する農業者その他の関係者3人以上の連名による推薦
(2) 農業者が組織する団体等による推薦
(3) 公募
(推薦及び応募の資格)
第4条 前条の規定により推進委員の候補者として推薦を受けることができる者及び応募することができる者は、法第18条第4項及び第5項に掲げる要件を満たす者で、推進委員の委嘱予定日において、市内に住所を有するものとする。ただし、農業委員会が特別の理由があると認める場合を除く。
(推薦及び募集の手続の周知)
第7条 農業委員会は、推進委員の候補者の推薦の求め及び募集に当たって、浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)第2条第2項に掲げる掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示、浅口市ホームページへの掲載その他農業委員会が必要と認める方法により周知に努めるものとする。
(推薦及び応募の状況等の公表)
第8条 法第19条第2項の規定による公表は、掲示場への掲示及び浅口市ホームページへの掲載により行うものとする。
(候補者の評価)
第9条 農業委員会は、第5条又は第6条の規定により推薦を受けた者及び応募した者について、浅口市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置規程(平成29年浅口市農業委員会訓令第3号)に基づく浅口市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(委嘱等)
第10条 農業委員会は、前条の規定による評価委員会の意見の報告を受け、推進委員として適当と認める者を選任し、推進委員を委嘱するものとする。
2 農業委員会は、推進委員の候補者を推薦したもの及び応募した者に、選任結果を通知するものとする。
3 農業委員会は、推進委員として委嘱した者について、掲示場への掲示、浅口市ホームページへの掲載その他農業委員会が必要と認める方法により公表するものとする。
(補充)
第11条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任等により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定めるところにより補充に努めるものとする。
2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定めるところにより速やかに補充するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日農委規則第1号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。