○浅口市狩猟免許等取得費補助金交付要綱
平成29年4月25日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物等被害の減少を図るため、新たに狩猟免許を取得する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 新たに狩猟免許等を取得した者(更新は除く。)
(2) 市内のいずれかの猟友会に入会し、市内の有害鳥獣捕獲に従事することができる者
(3) 市内に住所を有し、納期限の到来した市税を完納している者
(補助対象となる狩猟免許等の種類)
第3条 補助金の交付の対象となる狩猟免許等の種類は、次のとおりとする。
(1) わな猟免許
(2) 第一種銃猟免許
(3) 第二種銃猟免許
(4) 銃砲所持許可
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、新たに狩猟免許等の取得のために支出する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 狩猟免許試験申請手数料
(2) 狩猟初心者講習会受講料
(3) 初心者講習会受講料
(4) 教習資格認定手数料
(5) 銃砲所持許可申請手数料
(6) 火薬の譲受許可申請手数料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の10分の10以内とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市狩猟免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象経費の支払を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付金決定及び額の確定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び額の確定を取り消し、若しくはその額を変更し、又は既に交付した補助金の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年10月23日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市狩猟免許取得費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月11日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。