○浅口市病児保育事業実施施設の広域利用に関する要綱
平成29年4月20日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とし、岡山県病児保育事業実施施設の相互利用に関する協定書(以下「協定書」という。)により実施する病児保育事業(以下「病児保育事業」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 この事業の対象となる児童は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、小学校6年生までのもの
(2) 病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、小学校6年生までのもの
(実施施設)
第3条 病児保育事業の実施施設は、協定書別表1に掲げる施設(以下「事業実施施設」という。)とする。
(利用登録及び申込)
第4条 事業の利用を希望する保護者は、利用する事業実施施設の所在する市町が定める方法で、登録申請書及び利用申込書を提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 事業を利用した月の属する年度(事業を利用した月が4月から8月までの場合にあっては、当該年度の前年度)分における市町村民税非課税世帯
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。