○浅口市国民健康保険人間ドック費用補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、健診機関における人間ドックで特定健康診査項目を受診し検査結果の情報を市へ提供した浅口市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、浅口市国民健康保険人間ドック費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、特定健康診査の受診状況を把握し、特定保健指導の効果的な実施に結び付けるとともに、生活習慣病の予防並びに疾病の早期発見及び治療に役立て、被保険者の健康の保持増進に寄与することを目的とし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 受診日の属する年度の3月31日現在において満40歳以上であり、かつ、受診日現在において満75歳未満である者

(2) 年度内に人間ドックを全額自費で受診した者

(3) 人間ドック受診の自己負担額が補助金の額及び浅口市健康診査等費用徴収規則(平成18年浅口市規則第110号)に規定する特定健康診査の費用徴収額の合計額以上であった者

(4) 市の実施する特定健康診査又は職場で人間ドックの助成を受けていない者

(5) 特定健康診査の全ての検査内容の結果を提供できる者

(6) 受診日において被保険者の資格を有する者

(7) 申請日において納付すべき市税を完納している世帯に属する者

(対象となる人間ドック)

第3条 補助金の対象となる人間ドックは、検査項目が、浅口市国民健康保険が実施する特定健康診査における検査項目(腹囲、身長、体重、血圧、内科診察、尿検査、血中脂質検査、血糖検査、肝機能検査、腎機能検査及び問診は必須項目)を満たしているものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、7,100円とする。

2 補助金の交付回数は同一年度につき、被保険者1人当たり1回とする。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該人間ドックの受診日の属する翌年度の4月20日までに浅口市国民健康保険人間ドック費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受診したことを証明する医療機関の領収書等の原本又はその写し

(2) 受診結果の写し

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した時は、浅口市国民健康保険人間ドック費用補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月13日告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の浅口市国民健康保険人間ドック費用補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(平成30年4月25日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第69号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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浅口市国民健康保険人間ドック費用補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成29年3月31日 告示第44号
平成29年12月22日 告示第125号
平成30年3月13日 告示第18号
平成30年4月25日 告示第50号
令和2年3月24日 告示第69号