○浅口市健康ポイント事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民が生涯にわたって健康的に過ごすことを目的として、生活習慣病の予防、定期的な運動及び健診の受診等を推進するため、これらの活動を行った者に対し特典を交付する健康ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で、当該年度の3月31日現在において満20歳以上であるものとする。
(対象活動)
第3条 事業の対象となる活動は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による特定健康診査及び人間ドック並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定による健康診断その他の健診を受診すること。
(2) がん検診を受診すること。
(3) 市が実施する保健指導及び健康増進に関する活動に参加すること。
(4) 自分自身が立てた健康の維持に関する目標を実践すること。
(5) その他市長が適当と認める活動を行うこと。
(ポイントの付与)
第4条 市長は、前条各号に掲げる活動を行った者に対して、ポイントを付与するものとする。
3 ポイントは、次の対象期間に繰り越すことができない。
4 ポイントは、第三者に譲渡することができない。
2 前項に規定する商品券の交付は、同一人につき当該年度に1回とする。
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期間内に行わなければならない。
(商品券の交付)
第8条 市長は、申請者から前条に規定する引換書の提示を受けたときは、商品券を交付するものとする。ただし、当該引換書に記載された引換期間を経過したものについては、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月18日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)