○浅口市健康ポイント事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が生涯にわたって健康的に過ごすことを目的として、生活習慣病の予防、定期的な運動及び健診の受診等を推進するため、これらの活動を行った者に対し特典を交付する健康ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で、当該年度の3月31日現在において満20歳以上であるものとする。

(対象活動)

第3条 事業の対象となる活動は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による特定健康診査及び人間ドック並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定による健康診断その他の健診を受診すること。

(2) がん検診を受診すること。

(3) 市が実施する保健指導及び健康増進に関する活動に参加すること。

(4) 自分自身が立てた健康の維持に関する目標を実践すること。

(5) その他市長が適当と認める活動を行うこと。

(ポイントの付与)

第4条 市長は、前条各号に掲げる活動を行った者に対して、ポイントを付与するものとする。

2 前項の規定により付与するポイントは、別表のとおりとする。

3 ポイントは、次の対象期間に繰り越すことができない。

4 ポイントは、第三者に譲渡することができない。

(ポイントの交換)

第5条 付与されたポイントの合計が200ポイントに達した者のうち、第3条第1号又は第2号に規定する活動によりポイントの付与を受けた者は、額面金額が2,000円分の浅口商工会商品券(以下「商品券」という。)の交付を受けることができる。

2 前項に規定する商品券の交付は、同一人につき当該年度に1回とする。

(ポイントの交換申請)

第6条 ポイントを商品券に交換しようとする者(以下「申請者」という。)は、あさくち健康ポイント交換申請書(様式第1号)にあさくち健康ポイントカード(第3条各号に掲げる活動への取組を記録するための用紙で、市長が別に定めるものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期間内に行わなければならない。

(ポイントの交換決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対してあさくち健康ポイント交換決定通知書兼引換書(様式第2号。以下「引換書」という。)により通知するものとする。

(商品券の交付)

第8条 市長は、申請者から前条に規定する引換書の提示を受けたときは、商品券を交付するものとする。ただし、当該引換書に記載された引換期間を経過したものについては、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月18日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

ポイント対象活動

付与ポイント

第3条第1号に掲げる活動

50ポイント/回

第3条第2号に掲げる活動

20ポイント/回

第3条第3号に掲げる活動

5ポイント/回

第3条第4号に掲げる活動

1ポイント/回

第3条第5号に掲げる活動

活動内容に応じて市長が別に定めるポイント

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浅口市健康ポイント事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第35号

(平成30年5月18日施行)