○浅口市空家等対策協議会条例

平成29年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、浅口市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特定空家等の対策上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、市長のほか委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 市議会議員

(3) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 協議会に、会長が指名する委員をもって構成する専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、協議会から付託された事項の調査及び審議を行う。

3 部会に、部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、会長が指名する。

5 会議は、部会長が必要と認めたときこれを招集する。

6 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業建設部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(浅口市空家等対策審査会条例の廃止)

2 浅口市空家等対策審査会条例(平成28年浅口市条例第5号)は、廃止する。

(令和5年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

浅口市空家等対策協議会条例

平成29年3月24日 条例第1号

(令和5年12月26日施行)