○浅口市ヘルプマーク・ヘルプカード配付事業実施要綱

平成29年1月13日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、内部障害、難病、発達障害、妊娠初期等、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている者にヘルプマーク・ヘルプカード(以下「マーク・カード」という。)を配付し、マーク・カードを付けた者が援助又は配慮(以下「援助等」という。)を必要としていることを知らせることで周囲の者の理解を促し、もって思いやり社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルプマーク 配付対象者が手荷物等に付けて周囲の者に援助等の提供を求めていることを知らせるためのマーク

(2) ヘルプカード 配付対象者が援助等を受けるときに必要な情報を記載するカード

(配付対象者)

第3条 マーク・カードの配付対象者は、市内に住所を有し、マーク・カードを使って周囲に援助等の提供を求めていることを知らせたいものとする。

(配付枚数)

第4条 配付するマーク・カードの枚数は、1人につき1枚とする。

(申請)

第5条 マーク・カードの配付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市ヘルプマーク・ヘルプカード配付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者が書字障害等により申請書に記入することが困難な場合は、窓口担当者が代筆することができる。また、申請者が知的障害等により記入する内容が理解できない場合は、当該申請者の家族又は支援者が記入することができる。

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときはその内容を審査し、適当と認めたときはマーク・カードを申請者に配付するものとする。

(場所)

第6条 申請書の受付及びマーク・カードの配付に係る事務は、健康福祉部において行うものとする。

(再配付)

第7条 市長は、マーク・カードの破損、紛失等により再配付の申出があり、その必要があると認めるときは、マーク・カードを再配付することができる。

(費用)

第8条 マーク・カードは、無償で配付する。

(譲渡の禁止)

第9条 マーク・カードの配付を受けた者は、第三者に譲渡してはならない。

(台帳の整備)

第10条 市長は、第5条第3項の規定によるマーク・カードの配付について、浅口市ヘルプマーク・ヘルプカード配付台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市ヘルプマーク・ヘルプカード配付事業実施要綱

平成29年1月13日 告示第9号

(平成29年1月13日施行)