○浅口市市民後見人養成事業実施要綱

平成29年1月13日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者等の後見等にあたる市民後見人を養成し、活動を支援する浅口市市民後見人養成事業(以下「養成事業」という。)の実施により、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民後見人 第4条第1項の養成研修を修了し、後見等の業務に適切にあたることができる者として、市長が登録する者

(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人

(3) 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助

(事業内容)

第3条 実施する養成事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 市民後見人の養成に関すること。

(2) 市民後見人の登録及び管理に関すること。

(3) 権利擁護の推進に係る啓発、研修等に関すること。

(4) その他養成事業の推進に関し、市長が必要と認めること。

(養成研修)

第4条 市長は、市民後見人として養成しようとする者(以下「受講者」という。)に次に掲げる市民後見人養成に関する研修(以下「養成研修」という。)を受講させるものとする。

(1) 岡山県が主催する養成研修

(2) 市が主催する養成研修

2 受講者が前項第1号の養成研修に参加した場合、受講料及び研修参加に係る旅費は、市が負担する。

3 市長は、第1項に規定する養成研修の全ての課程を修了した受講者又はこれに準ずると認められる者に修了証を交付するものとする。

(受講者)

第5条 受講者となることができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が18歳以上75歳未満であること。

(2) 市内に住所を有し、現に居住していること。

(3) 社会貢献に対する意欲と熱意があること。

(4) 成年後見制度及び高齢者、障害者等に対する福祉に理解と熱意があること。

(5) 心身ともに健康であること。

(6) 原則として養成研修の全ての課程を受講できる見込みがあること。

(7) 市民後見人として活動する意思があること。

(8) 次のいずれにも該当しないこと。

 民法第20条に規定する制限行為能力者

 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者

 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により被成年後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者

2 市長は、前項に該当する者から養成研修受講の申請があった場合は、申請者のうちから適当と認められる者を予算の範囲内で選考し、受講者として決定する。

(登録等)

第6条 市長は、第4条第3項の修了証を交付した者について、市民後見人として後見等を行うことへの意思確認を行ったうえで、市民後見人登録台帳(以下「台帳」という。)を作成し、管理するものとする。

2 市長は、市民後見人の心身の状態等が後見等の活動をするには不安があると認められる場合は、当該市民後見人の登録を抹消することができる。

3 前項に規定するほか、次のいずれかに該当する場合は、登録を抹消するものとする。

(1) 市民後見人が登録の抹消を申し出て、市長が了承した場合

(2) 市民後見人として、不適切な行為を行ったと認められる場合

(市民後見人の選考)

第7条 市長は、後見等の事件について、台帳に登録されている市民後見人のうちから適当と認める者を選考し、当該市民後見人を当該事件についての後見人等の候補者とすることができるものとする。

(登録後の支援)

第8条 市長は、市民後見人の資質向上のため、必要に応じて研修、指導等を行うものとする。

(守秘義務)

第9条 養成研修受講者、その他事業に関係した者は、正当な理由なく、その事業実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その事業を終了した後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(令和4年2月17日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

浅口市市民後見人養成事業実施要綱

平成29年1月13日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年1月13日 告示第8号
令和4年2月17日 告示第15号