○浅口市障害者虐待緊急一時保護事業実施要綱
平成29年1月5日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、養護者からの虐待により居宅生活を継続すると本人の生命又は身体に危険が生ずるおそれがあり、緊急一時保護を必要とする場合に当該障害者の保護又は家族分離を図るため障害者虐待緊急一時保護の実施に関し、必要事項を定め、もって障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、浅口市とし、市長が認める施設(以下「協力施設」という。)において行うものとする。
(対象者)
第3条 緊急一時保護の対象者は、市内に居住する障害者で、虐待により緊急に一時保護を必要とし、かつ、他に親族等が保護できない者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 疾病等により、入院加療を要する者
(2) 伝染性疾患を有する者
(サービス内容)
第4条 協力施設が行うサービス等の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 居室、食事、入浴等の提供
(2) 虐待等による動揺等への精神的ケアの提供
(3) 法第13条の規定による養護者の面会制限
(4) その他市長が特に必要と認めたこと。
(利用期間)
第5条 協力施設の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(申請)
第6条 緊急一時保護を受けようとする者(その家族を含む。以下「申請者」という。)は、浅口市障害者虐待緊急一時保護申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、緊急一時保護を承認した場合は、浅口市障害者虐待緊急一時保護依頼書(様式第4号)により協力施設に依頼するものとする。
(承認の取消し)
第8条 市長は、障害者虐待緊急一時保護の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、協力施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為をした場合は、障害者虐待緊急一時保護の承認を取り消すことができる。
(費用負担)
第9条 利用者は、協力施設を利用するにあたり、食事代及び別表に定める協力施設利用料金を負担しなければならない。ただし、協力施設利用料金については、生活保護世帯及び市民税非課税世帯は全額を、市民税課税世帯は10分の9に相当する額を免除するものとする。
2 協力施設は、前項の規定により、利用者が免除された額を協力施設の利用終了後、速やかに市長に請求するものとする。
3 市長は、協力施設から前項の請求があったときは、協力施設に対し免除された額を支払うものとする。
4 市長は、災害その他特別の理由により利用者が負担すべき費用を負担することができないと認められるときは、その額の全部又は一部を減免することができる。
(損害の賠償)
第10条 利用者は、協力施設の建物及びその付属設備等を滅失又は毀損したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(報告)
第11条 市長は、協力施設に対し、この事業における施設の利用状況等について報告を求めることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、一時保護の経過を明らかにするため、緊急一時保護委託台帳(様式第5号)を備え置くものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年12月26日から適用する。
別表(第9条関係)
協力施設利用料金
区分 | 1日当たり |
利用料金 | 8,000円 |