○浅口市婚姻届記念品贈呈事業実施要綱

平成28年9月2日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、本市へ婚姻の届出(以下「婚姻届出」という。)をした者に婚姻届記念品(以下「記念品」という。)を贈呈する事業を実施することにより、本市の魅力を高め、定住促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 記念品の贈呈の対象となる者(以下「対象者」という。)は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第74条の規定により市長に婚姻届出をし、夫婦となる者とする。

(記念品)

第3条 記念品は、前条の規定による婚姻届の写しの他、予算の範囲内において選定する。

(申請)

第4条 市長は、婚姻届出を受付けたときに、対象者へ婚姻届記念品贈呈事業申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を交付する。ただし、婚姻届出を開庁時間以外にした場合又は使者がした場合は、法第27条の2第2項の規定による通知に申請書を同封する。

2 記念品の贈呈を受けようとする対象者は、婚姻届出をした日から原則14日以内に、申請書を市長に提出しなければならない。

(贈呈)

第5条 市長は、前条第2項の規定による申請内容を適当と認めたときは、対象者に対し記念品を贈呈する。

(贈呈する記念品の数)

第6条 贈呈する記念品の数は、1組の夫婦につき1とする。

(贈呈場所)

第7条 贈呈場所は、生活環境部、金光又は寄島総合支所とする。

(贈呈時間)

第8条 贈呈時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(再度の贈呈)

第9条 記念品の紛失等による再度の贈呈は、行わないものとする。

(返還)

第10条 市長は、不正の手段により記念品の贈呈を受けた者があるときは、その者に対し記念品の返還を求めることができる。

(費用)

第11条 記念品の贈呈に係る費用は、無料とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年11月22日から施行する。

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浅口市婚姻届記念品贈呈事業実施要綱

平成28年9月2日 告示第100号

(平成28年11月22日施行)