○浅口市婚姻届記念品贈呈事業実施要綱
平成28年9月2日
告示第100号
(目的)
第1条 この告示は、本市へ婚姻の届出(以下「婚姻届出」という。)をした者に婚姻届記念品(以下「記念品」という。)を贈呈する事業を実施することにより、本市の魅力を高め、定住促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 記念品の贈呈の対象となる者(以下「対象者」という。)は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第74条の規定により市長に婚姻届出をし、夫婦となる者とする。
(記念品)
第3条 記念品は、前条の規定による婚姻届の写しの他、予算の範囲内において選定する。
(申請)
第4条 市長は、婚姻届出を受付けたときに、対象者へ婚姻届記念品贈呈事業申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を交付する。ただし、婚姻届出を開庁時間以外にした場合又は使者がした場合は、法第27条の2第2項の規定による通知に申請書を同封する。
2 記念品の贈呈を受けようとする対象者は、婚姻届出をした日から原則14日以内に、申請書を市長に提出しなければならない。
(贈呈)
第5条 市長は、前条第2項の規定による申請内容を適当と認めたときは、対象者に対し記念品を贈呈する。
(贈呈する記念品の数)
第6条 贈呈する記念品の数は、1組の夫婦につき1とする。
(贈呈場所)
第7条 贈呈場所は、生活環境部、金光又は寄島総合支所とする。
(贈呈時間)
第8条 贈呈時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(再度の贈呈)
第9条 記念品の紛失等による再度の贈呈は、行わないものとする。
(返還)
第10条 市長は、不正の手段により記念品の贈呈を受けた者があるときは、その者に対し記念品の返還を求めることができる。
(費用)
第11条 記念品の贈呈に係る費用は、無料とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月22日から施行する。