○地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成28年6月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定整備計画」という。)に従って地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「地域再生法省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の不均一課税について、浅口市税条例(平成18年浅口市条例第50号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(特例適用の範囲)

第2条 この特例は、地域再生法省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定により同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域内において当該認定整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を課する場合に対して適用する。

(税率の軽減)

第3条 前条の規定に該当する場合における固定資産税の税率は、条例第62条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者については、初年度については100分の零、第2年度については100分の0.35、第3年度については100分の0.7とし、同項第2号に掲げる事業を実施する者については、初年度については、100分の零、第2年度については100分の0.467、第3年度については100分の0.933とする。

(申請書の提出)

第4条 前条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税を課することとなる年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した申請書を1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び代表者の氏名

(2) 住所又は所在地

(3) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)

(4) 事業の種類

(5) 認定整備計画

(6) 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する機械及び装置、建設若しくは構築物の取得価額及び取得年月日並びにその敷地である土地の取得年月日

(7) 地方税法第383条の規定により市長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の種類別明細書

(8) その他参考となるべき事項

2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(虚偽の申請者等に対する措置)

第5条 前条第1項に規定する期限内に正当な理由がなく申請をせず、若しくは虚偽の記載その他不正な行為により同項の申請をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(申請書の提出期限の特例)

2 平成28年度に課する固定資産税に係る申請書の提出期限は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年7月31日とする。

(平成30年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(令和2年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(令和4年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前までに新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成28年6月22日 条例第24号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年6月22日 条例第24号
平成30年9月21日 条例第23号
令和2年6月18日 条例第18号
令和4年12月26日 条例第25号