○浅口市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成28年6月22日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、浅口市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示においてドナーとは、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。

(助成対象者及び助成金の額)

第3条 助成金の対象となる者は、骨髄等の提供に係る通院初日から申請に至るまでの間、市内に住所があるドナーとし、助成金の額は、骨髄等の提供を行うため、通院又は入院する場合に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき13万円を限度とする。

(1) 通院 1日当たり 10,000円

(2) 入院 1日当たり 20,000円

2 前項の通院又は入院は、次に掲げるものとする。

(1) 健康診断又は自己血採血のための通院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(様式第1号)により、骨髄等の提供が完了した日から60日以内に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があった時は、速やかに内容を審査し、適当であると認めた時は、助成金の交付を決定し、浅口市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 審査の結果、支給が不適当と認めた時は、浅口市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者で、助成金の交付を請求しようとするものは、浅口市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消した部分に係る助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、同年4月1日以後に実施した骨髄等の提供に係る通院又は入院から適用する。

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浅口市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成28年6月22日 告示第77号

(平成28年6月22日施行)