○浅口市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年4月25日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、地域における高齢者の生活支援体制の資源開発やネットワーク構築等のコーディネート機能を有する者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を配置し、多様な地域資源を活用しながら生活支援サービス等の基盤整備を行うことにより、地域包括ケアシステムの構築を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、浅口市(以下「市」という。)とする。ただし、市は事業の全部又は一部について、この事業を適切に運営できると認める団体等に委託することができる。
(協議体の設置)
第3条 本事業を実施するに当たっては、社会福祉法人、NPO、民間企業、協同組合、ボランティア等の生活支援サービス等の提供主体を構成員とした協議体を設置し、情報の共有及び連携・協働による取組を推進するものとする。
(生活支援コーディネーター)
第4条 市長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーターを地域の実情に応じて配置する。
(事業の内容)
第5条 生活支援コーディネーターは、協議体と連携を図りながら、生活支援サービス等にかかる次の事業を実施するものとする。
(1) 地域資源・ニーズの把握
(2) 地域資源の開発
ア 地域に不足するサービスの創出
イ サービスの担い手の養成・研修
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(4) ニーズと取組のマッチング
地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(公平・中立性)
第6条 生活支援コーディネーターは、自身が所属する法人等の利益によることなく、地域住民のニーズにこたえるよう公平・中立な立場で活動を行わなければならない。
(守秘義務)
第7条 生活支援コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第27号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日告示第75号)
この告示は、令和元年5月30日から施行する。
附則(令和5年12月19日告示第194号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。