○浅口市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成28年4月7日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の者やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とした浅口市認知症初期集中支援推進事業の実施に際して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は浅口市(以下「市」という。)とする。

(実施体制)

第3条 支援チームは、認知症専門医の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の者(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

2 支援チームは、地域包括支援センター職員やかかりつけ医、認知症サポート医、認知症専門医、介護事業者等との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保する。

(認知症初期集中支援チーム員の構成)

第4条 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、次項に規定する専門職2名以上及び第3項に規定する専門医1名の計3名以上の専門職で編成する。

2 専門職は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療又は福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、試験に合格した者

3 専門医は、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医(嘱託医を含む。)で、公益社団法人日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

(訪問支援対象者)

第5条 訪問支援対象者は、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる者又は認知症の者で、次のいずれかの基準に該当する者とする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(事業内容)

第6条 事業内容は、次の各号に定める事項について、いずれも実施するものとし、第3号については、市が自ら実施する。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症初期集中支援の実施

(3) 浅口市認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置

(守秘義務)

第7条 支援チームのチーム員は、業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成28年4月7日 告示第50号

(平成28年4月7日施行)