○浅口市地域支え合い事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、地域支え合い事業を行う市内の自治組織等に対し、予算の範囲内において地域支え合い事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の日常的な支え合い体制づくりを推進することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、地域の高齢者等に対し見守りや生活支援の手伝いを行う地域内での支え合い活動で、活動拠点整備、物品購入、その他事業とする。

(交付基準)

第3条 この補助金の対象経費は、事業の実施に必要な経費で、1つの自治組織等につき交付上限額は、年額5万円(移送サービス事業を実施する場合にあっては、年額10万円)とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、飲食にかかるものは対象外とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治組織等は、浅口市地域支え合い事業補助金交付申請書(様式第1号)を当該年度の6月末までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは申請書の提出期限を延長することができる。

(交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、浅口市地域支え合い事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは浅口市地域支え合い事業補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請した自治組織等に速やかに通知するものとする。

(実績報告)

第6条 自治組織等は、補助事業が完了したときは、速やかに浅口市地域支え合い事業補助金事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(申請の取り下げ)

第7条 補助金の交付申請をした自治組織等は、補助金の交付決定を受けた日から起算して1月以内に申請を取り下げることができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、自治組織等が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日告示第126号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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浅口市地域支え合い事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第51号

(令和元年10月1日施行)