○浅口市多面的機能支払交付金交付要綱
平成28年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、事業を実施する活動組織に対し、予算の範囲内において、浅口市多面的機能支払交付金を交付することに関し、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 交付金の交付の対象となるものは、市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙6に定める活動組織(以下「活動組織」という。)とする。
(交付単価及び交付金の額)
第3条 交付単価及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする活動組織は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第5条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)を活動組織に交付するものとする。
2 市長は、前項の交付決定に必要な範囲内で条件を付することができる。
(変更等の承認等)
第7条 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、多面的機能支払交付金交付決定変更通知書(様式第4号)を交付活動組織に交付するものとする。
2 市長は、前項の交付決定の変更に必要な範囲内で条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 交付活動組織は、多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付額を確定し、多面的機能支払交付金交付額確定通知書(様式第6号。以下「交付額確定通知書」という。)を交付活動組織に交付するものとする。
(交付金の交付請求等)
第9条 交付活動組織は、交付額確定通知書の交付を受けたときは、多面的機能支払交付金請求書(様式第7号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付金の取消し等)
第10条 市長は、交付活動組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められたとき。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る交付金が交付されているときは、交付活動組織に対し、交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の精算)
第12条 活動組織は、事業計画に定める実施期間終了年度末に交付金に残額が生じたときは、多面的機能支払交付金一部返還届出書(様式第10号)を市長に提出し、当該残額を返還するものとする。ただし、実施期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画(以下「新たな事業計画」という。)の認定を受け、農地維持活動を継続する活動組織については、活動の円滑な継続のために必要な範囲で、当該残額を新たな事業計画に基づく多面的機能支払交付金の経理に含めることができるものとする。
(その他)
第13条 この交付金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
交付単価 | 交付金の額 | |
地目 | 農地維持支払交付金の10アール当たりの交付単価 | 交付金の額は、左欄に定める交付単価に、認定を受けた対象となる農地の面積を乗じて得た額の合計額とする。 備考 1 対象となる農地の面積は、地目ごとに1アール未満を切り捨てる。 2 交付金額は、1円未満を切り捨てる。 |
田 | 3,000円 | |
畑 | 2,000円 |