○浅口市広報媒体広告掲載取扱要綱

平成28年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市(以下「市」という。)の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(広報媒体)

第2条 広報媒体とは、次に掲げるものとする。

(1) 市が発行する広報あさくち(以下「広報紙」という。)

(2) 市が運営するホームページ(以下「市ホームページ」という。)

(広告掲載の範囲)

第3条 次のいずれかに該当するものは、広告掲載しないものとする。

(1) 市の広報媒体としての公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法律等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 人権侵害、差別及び名誉毀損のおそれがあるもの

(5) 政治又は宗教活動に関するもの

(6) 市民に不快感又は危害を与えるもの又はそのおそれがあるもの

(7) 個人又は団体等の名刺広告若しくは意見広告

(8) 過剰に購買意欲をそそる表現、市が推奨しているかのような表現又は根拠のない優位性をうたった表現を含むもの

(9) 射幸心をあおるもの

(10) クーポンとして使用できるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載することが不適当と市長が認めるもの

(規制業種又は事業者)

第4条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載することができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制されるもの

(2) 消費者金融又は先物取引等に関するもの

(3) 訪問販売に類するもの

(4) たばこに関するもの

(5) 法令に定めのない医療類似行為に関するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をする業種又は事業者として不適当と市長が認めるもの

(ウェブページへのリンク)

第5条 広告主が指定する市ホームページからのリンク先ウェブページの内容についても前2条の規定を適用する。

(広告の掲載位置及び規格等)

第6条 広告の種別、掲載位置、規格及び掲載料は別表のとおりとする。

(広告の募集枠数)

第7条 募集する広告数(以下「募集枠数」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報紙(裏表紙) A広告1枠

(2) 広報紙(中面) C広告換算で10枠以内

(3) 市ホームページ 10枠

2 前項第3号において、次条第3項の規定により連続して広告掲載が決定している広告主がいる場合又は同条第4項の規定により掲載期間を延長されている広告主がいる場合は、この限りでない。

(広告の申込み及び掲載期間)

第8条 広告の掲載を希望する者(以下「申込人」という。)は、次に掲げる期間に浅口市広報媒体広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 広報紙 掲載を希望する月の3箇月前の月の初日からその月の末日

(2) 市ホームページ 掲載を希望する日の30日前まで

2 同一申込人が広告掲載を希望できる枠数は、広報紙発行1回又は市ホームページ掲載期間において1枠限りとする。

3 広告掲載は、連続して掲載することを妨げない。ただし、年度を越えて申し込むことはできない。

4 機器の保守作業等により市ホームページを一時的に閉鎖した場合は、当該閉鎖した時間を24で除して得た日数(端数は切り上げる。)に相当する期間、掲載期間を延長するものとする。

(広告掲載の審査及び決定)

第9条 市長は、申込書の提出があったときは、第3条及び第4条に規定する基準により広告掲載の適否を審査する。

2 市長は、前項の審査により、掲載することが適当と判断した広告について掲載の可否を決定する。

3 前項の場合において、募集枠数を超えての広告掲載の申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。

4 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、浅口市広報媒体広告掲載決定・不決定通知書(様式第2号)により申込人に通知するものとする。

5 第3項の規定による抽選の結果、抽選に外れた申込人は、広告の募集枠数が満たない場合に限り、規格を変更して広告を掲載することができる。

6 市長は、広告掲載の可否を決定するに当たり、疑義が生じたときは、浅口市広報広告審査委員会に諮るものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告の掲載が決定した者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに広告掲載料を一括納付しなければならない。

(広告の版の作成)

第11条 広告の版は、広告主の責任において広告主の負担で作成するものとし、市長が指定する期日までに提出するものとする。

(広告内容等の変更要求)

第12条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先ウェブページの内容等が各種法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき又はこの告示の規定に抵触すると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の取消し)

第13条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、浅口市広報媒体広告掲載決定取消通知書(様式第3号)により広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告の版の提出がないとき。

(3) 前条の規定による広告内容の変更の求めに広告主が応じないとき。

(4) 市ホームページからのリンク先ウェブページの内容等が各種法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき又はこの告示の規定に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき。

(5) 広告掲載の決定後に、広告を掲載することが適切でない事象が発生したとき。

(6) その他市長が広告掲載が適切でないと判断したとき。

2 前項の規定により広告掲載を取り消した場合において、広告主が被った損害に対し、市は賠償の責めを負わない。

(市ホームページ広告の内容変更等)

第14条 市ホームページの広告主は、次に掲げる理由により広告掲載の内容を変更しようとするときは、変更しようとする日の20日前までに浅口市広報媒体広告内容変更承認申請書(様式第4号)を提出し、浅口市広報媒体広告内容変更承認・不承認通知書(様式第5号)により市長の承認を得なければならない。

(1) 掲載決定を受けた広告の内容を変更するとき。

(2) リンク先ウェブページのアドレスを変更するとき。

(3) 前各号に規定するもののほか、申込書又は添付書類等の記載内容に変更があったとき。

(広告掲載の取下げ)

第15条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、次に掲げる広報媒体に応じて、当該各号に掲げる日までに浅口市広報媒体広告掲載取下申出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(1) 広報紙 広告を掲載する月の前月の初日

(2) 市ホームページ 取下げ日の10日前

(広告掲載料の返還)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由により広告を掲載しなかった場合において、既納の広告掲載料があるときは、広告掲載料を返還する。

(1) 第13条第1項第2号から第4号までの規定により広告掲載を取り消したとき。

(2) 前条の規定により広告主が広告掲載を取り下げたとき。

(3) 広告主の責めによらない事由により広告を掲載することができなかったとき。

(4) その他市長が特に返還する必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、市ホームページへの広告掲載のために納付された広告掲載料の返還は、取り下げた日の属する月の翌月から起算した掲載決定期間の残りの月数に相当する広告掲載料を返還する。

3 前2項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責務)

第17条 広告主は、広告の内容その他広告の掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(市ホームページ広告掲載の免責事項)

第18条 市ホームページへの広告掲載において、市のサーバー若しくはソフトウェア等の点検・修理等又は火災、地震等の天災若しくは第三者による不正アクセス等に起因するサーバー・通信回線等の事故等により広告の掲載が停止したことによって生じる損害については、市はその補償の責めを負わないものとする。

(浅口市広報広告審査委員会)

第19条 広告掲載の適否を審査するため、浅口市広報広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は、企画財政部長をもって充て、委員は、総務課長、財政課長、市民課長、産業振興課長及びひとづくり推進課長をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4 委員長は、委員に事故があるとき又は委員が欠けたときは、速やかに当該委員の職務を代理する者を選任するものとする。

(委員会の会議)

第20条 委員会の会議は、広告掲載の適否に疑義が生じた場合において、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員長は、広報公聴担当課長を会議に出席させ、意見又は説明を求めるものとする。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係する課長の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第21条 委員会の庶務は、広報及び公聴に関する課において処理する。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(広報浅口広告掲載取扱要綱及び浅口市ホームページ広告掲載取扱要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 広報浅口広告掲載取扱要綱(平成18年浅口市告示第151号)

(2) 浅口市ホームページ広告掲載取扱要綱(平成24年浅口市告示第54号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の広報浅口広告掲載取扱要綱及び浅口市ホームページ広告掲載取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月16日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日告示第172号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

広報紙(発行1回当り)

種別

掲載位置

規格

掲載料

A広告

裏表紙

最下段

(1)多色刷り

(2)縦4.5cm×横17.4cm

40,000円

B広告

中面

最下段

(1)二色刷り

(2)縦4.5cm×横17.4cm

20,000円

C広告

中面

最下段

(1)二色刷り

(2)縦4.5cm×横8.7cm

10,000円

市ホームページ(1箇月当り)

掲載位置

規格

掲載料

トップページ

最下部

(1)大きさ縦50ピクセル×横170ピクセル

(2)画像形式は、JPEG・JPG・GIFのいずれか

(3)GIFアニメの使用はできない

(4)画像容量は、50キロバイト以下

10,000円

備考

1 この表において、トップページとは、http://www.city.asakuchi.lg.jp/又はhttp://www.city.asakuchi.lg.jp/index.htmlをいう。

2 市ホームページへの掲載は、月の初日から末日を1箇月とする。

3 月の中途から又は月の中途まで掲載した場合においても1箇月とみなす。

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浅口市広報媒体広告掲載取扱要綱

平成28年3月31日 告示第44号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 告示第44号
令和3年6月16日 告示第88号
令和3年12月23日 告示第172号