○浅口市職員の人事評価実施規程
平成28年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 浅口市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 人事評価 仕事の評価及び能力・態度の評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 仕事の評価 職員があらかじめ設定した職務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その職務上の業績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力・態度の評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び取組姿勢を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(第1次評価者、第2次評価者及び人事評価審査会委員)
第4条 人事評価の評価者及び人事評価審査会委員は市長が別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 企画財政部の人事を所管する課の課長は、職員に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における評価点数の付与等)
第7条 仕事の評価及び能力・態度の評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する数字(以下「個別点数」という。)を付すほか、当該仕事の評価又は能力・態度の評価の結果をそれぞれ統括的に表示する数字(以下「全体点数」という。)を付すものとする。
2 個別点数は1点から5点までとし、全体点数は個別点数に評価項目ごとに設定したウエイトを乗じて得た点数の合計とする。
4 仕事の評価及び能力・態度の評価に当たっては、個別点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(職務目標の設定)
第8条 第1次評価者は、人事評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、職務に関する目標を定めるとともに、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 第1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績及び発揮した能力等に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第10条 第1次評価者は、被評価者について、個別点数及び第1次評価者としての全体点数を付すことにより評価を行うものとする。
2 第1次評価者は、前項の評価に際し、被評価者と面談を行い、仕事の評価及び能力・態度の評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
3 第2次評価者は、第1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2次評価者としての全体点数を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、第2次評価者は当該全体点数を付す前に、第1次評価者に再評価を行わせることができる。
4 人事評価審査会は、第2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には第2次評価者に再調整を行わせた上で、仕事の評価及び能力・態度の評価が適当である旨の確認を行うものとする。
5 第1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の仕事の評価及び能力・態度の評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
(職員の異動等への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動等した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第12条 人事評価シートは、評価を実施した日の属する年度の翌年度の初日から5年間企画財政部において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第5項の規定に基づき開示された仕事の評価及び能力・態度の評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、企画財政部の人事を所管する課が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、人事評価審査会において審査を行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、人事評価の結果を知った日から2週間以内に限り申し出ることができる。
6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や評価結果について必要な連絡調整を行うため、連絡調整会議を設けるものとする。
2 前項の連絡調整会議の設置について必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。