○浅口市地域福祉計画策定委員会条例
平成28年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき浅口市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、浅口市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定等に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係団体の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は市長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。