○浅口市消費生活センター条例施行規則

平成28年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市消費生活センター条例(平成28年浅口市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間等)

第2条 浅口市消費生活センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開設時間及び休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(相談員)

第3条 条例第4条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 相談員の勤務条件は、市長が別に定める。

(服務)

第4条 相談員は、その職務遂行に当たっては、所長の指揮監督を受け、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談業務の遂行に当たっては、誠実かつ厳正公正にその職務を果たすこと。

(2) 相談業務等を行うために必要な知識の習得に努めること。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職務を退いた後もまた同様とする。

(啓発等)

第5条 センターは、消費生活に関する啓発及び情報提供の実施に当たっては、市広報紙、市公式ホームページ、印刷物作成又は出前講座等の方法により行うものとする。

2 センターは、消費者行政関係機関及び団体等の協力を得て、教育機関、各種福祉・産業団体、女性団体及び高齢者団体等との連携を図り、消費者教育の推進を実施するものとする。

(相談等)

第6条 消費生活に係る相談及び苦情(以下「相談等」という。)の処理は、文書、口頭又は電話等により行うものとする。

2 センターは、相談等の内容及び処理の結果等を記録し、保管するものとする。

(庶務)

第7条 センターに関する庶務は、産業建設部において行う。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(浅口市消費生活センターの設置及び運営に関する規則の廃止)

2 浅口市消費生活センターの設置及び運営に関する規則(平成23年浅口市規則第11号)は、廃止する。

(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市消費生活センター条例施行規則

平成28年3月24日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)