○浅口市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成28年2月18日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度の難聴児に対して、補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成し、難聴児の健全な発育を支援し、福祉の増進に資することを目的とし、その助成に関して、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象児)

第2条 この告示による助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者は、浅口市内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない満18歳未満の難聴児(以下「交付対象児」という。)とする。ただし、医師が装用の必要性を認めた場合は、30デシベル未満であっても対象とする。また、補聴援助システムについては、就学以降又は6箇月以内に就学予定の交付対象児で、教育・生活上等の諸条件に基づき必要と認められる場合に交付できるものとする。

2 助成金の交付申請を行う月の属する年度(助成金の交付申請を行う月が4月から6月までの間にあっては、前年度)における交付対象児又は世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は、前項の規定にかかわらず対象外とする。なお、所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(助成金の算定基礎)

第3条 助成金の基準は、別表に掲げるとおりとする。

2 助成金の算定基礎となる額は、前条第1項に規定する交付対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表の「1台当たり基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)と比較して少ない方の額とする。

3 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育、生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、交付対象児の聴力検査を実施し交付した、難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店が作成した見積書

(3) 交付対象児の属する世帯全員の所得証明書又は所得調査に係る同意書

(所得審査)

第6条 市長は、交付対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第2項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、第5条に規定する申請書の内容について、岡山県身体障害者更生相談所に難聴児補聴器購入費等助成金交付判定依頼書(様式第3号)により補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めた上で、難聴児補聴器購入費等助成金交付判定書(様式第4号)の内容を踏まえ、審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、交付決定後速やかに、決定通知書に記載された決定業者により、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第9条 前条により補聴器を購入した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第7号)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査の上、1台につき、基準価格の3分の2(100円未満の端数は、切り捨てる。)を上限として助成金として交付するものとする。

(助成の特例)

第10条 別表の「耐用年数」欄に掲げる年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器を装用するものの年齢、生活の状況又は障害の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、更新には実情に沿うよう十分に配慮することとし、災害等交付対象児の責任によらない事情により毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

2 装用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第48号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第97号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 イヤモールド

注1)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

注2)乳幼児用の場合は、基準価格に4,500円を加算できる。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 骨導レシーバー

3 ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 平面レンズ

骨導式カチューシャ型

(注3)

180,000円

補聴器本体(電池を含む。)

軟骨伝導補聴器

(注3)

175,000円

補聴器本体(電池を含む。)

(注3)骨導式カチューシャ型及び軟骨伝導補聴器については、難聴児の障害の現症や生活環境その他真にやむを得ない事情により、他の補聴器では対応できない場合に限る。

(補聴援助システム)

補聴援助システムの種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

送信機

128,000円

充電池を含む。

原則として5年

受信機

92,000円


オーディオシュー

5,000円


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浅口市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成28年2月18日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)