○浅口市子育て世帯等就職応援出張相談所事業実施要綱

平成28年1月19日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、就労意欲があるにもかかわらず、乳幼児の保育又は公共職業安定所までの交通の不便が就職活動の妨げとなっている求職者に対し、出張相談所を設けることにより、早期の就職を支援するとともに、子育て世帯の定住促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、浅口市とする。

(対象)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する小学校就学前の乳幼児の保護者、交通の便が悪く公共職業安定所に出向くことが困難な者、生活困窮者及びその他心身に障害のある者(以下「障害者」という。)等とする。

(実施場所)

第4条 事業は、次に掲げる場所で実施するものとする。

名称

位置

浅口市健康福祉センター

浅口市鴨方町鴨方2244番地26

(実施日時等)

第5条 事業の実施日時は、毎月第1週及び第3週の金曜日の午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。ただし、前条に規定する実施場所の休館日及びその他行事等により同条に規定する実施場所が利用できない場合は実施しないものとする。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、職業相談及び就職相談等とする。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(実施方法)

第8条 事業は、笠岡公共職業安定所の職員を配置し、実施する。

2 市は、事業の実施に関し定期的に利用状況等を検証し、実施日時等について必要な見直しを行うこととする。

(実績報告)

第9条 笠岡公共職業安定所は、事業の利用状況を別記様式により四半期ごとに市長に報告する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日告示第162号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

浅口市子育て世帯等就職応援出張相談所事業実施要綱

平成28年1月19日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成28年1月19日 告示第3号
令和2年3月9日 告示第36号
令和4年11月25日 告示第162号