○浅口市立認定こども園評議員要綱

平成27年9月30日

教育委員会告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市立認定こども園園則(平成27年浅口市教育委員会規則第14号)第20条の規定により、認定こども園評議員(以下「評議員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 評議員は、園長の求めに応じて、浅口市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の運営に関する次の事項について意見を述べるものとする。ただし、個々の教諭の教育・保育活動、人事異動などのプライバシーに関することや園長の権限や教育の中立性を侵すもの等は除くものとする。

(1) 認定こども園、家庭及び地域社会の連携促進に関すること。

(2) その他園長が必要とすること。

2 評議員は、立場上知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委嘱)

第3条 評議員は、各認定こども園ごとに次の者のうちから委嘱するものとする。

(1) 保護者の代表

(2) 地域住民の代表、地域の有識者、関係機関の代表及び青少年団体の代表等

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が適当と認める者

(任期等)

第4条 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 評議員の人数は、各認定こども園7人以内とする。

(運営)

第5条 認定こども園評議員会(以下「評議員会」という。)については次のように定める。

(1) 会議は「○○こども園評議員会」とする。

(2) 園長は、必要に応じて、評議員会を招集し、主宰する。

(3) 園長は、評議委員会において認定こども園運営について説明する。

(4) 評議員会の運営に当たっては、教育委員会や諸機関と連携をとりながら行うものとする。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運営について必要なことは、園長が別に定める。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

浅口市立認定こども園評議員要綱

平成27年9月30日 教育委員会告示第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年9月30日 教育委員会告示第22号