○浅口市産後ケア事業実施要綱

平成27年9月30日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、産後間もない母子に対して、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 本事業は、市が委託した医療機関及び助産所(以下「実施機関」という。)が実施するものとする。

2 実施機関は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 産科、婦人科又は産婦人科のいずれかを標榜する医療機関又は助産所であること。

(2) 産後ケアに関する知識及び技術において高い専門性を有すること。

(3) 第4条に定める事業内容を実施できる体制を有すること。

(4) ケア実施時には、助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)が常駐することとし、第4条第1項第1号のショートステイ(宿泊)型サービスを実施する場合は、24時間体制で助産師等が1名以上常駐すること。なお、助産師等は本事業に専任である必要はない。

(5) 第4条第1項第1号のショートステイ(宿泊)型サービスを実施する場合は、利用者を宿泊させることが可能な居室、カウンセリングを行う部屋及び乳児の保育を行う室の設備を有し、かつ、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備が整っていること。

(6) 前号において、当該設備は本事業に係る専用のものである必要はない。

(7) 症状の急変等緊急時の対応が可能であること。助産所の場合は医療機関との連携体制が整えられていること。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、市内に住所を有する産後間もない母子であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 育児支援者を得ることが困難である者

(2) 育児について強い不安がある者

(3) 心身に不調がある者

(4) 安定した育児・日常生活が困難である者

(5) 前各号に掲げる者の他、産後の経過に応じた休養や栄養の管理等の日常生活面において健康指導を必要とする者

(6) その他市長が特に支援が必要と認める者

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) ショートステイ(宿泊)型サービス 実施機関に宿泊し、助産師等による保健指導等を受けることができるサービス

(2) 通所(日帰り)型サービス 実施機関に日中に通い、助産師等による保健指導等を受けることができるサービス

(3) 母乳ケア型サービス 実施機関に通い、助産師等による保健指導等のうち、主に次項第2号及び第4号の保健指導等を受けることができるサービス

2 前項各号の保健指導等の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産後の母体管理、生活面の指導

(2) 乳房のケア(乳房マッサージを含む)

(3) スキンケア

(4) 授乳方法に関する指導

(5) 沐浴に関する指導

(6) 新生児の発育のチェック

(7) 子育てに関する指導

(8) その他必要な保健指導

(利用期間等)

第5条 本事業を利用できる期間は、出産の日から起算して1年未満とする。

2 本事業の各サービスにおける単位及び前項に規定する利用期間内に利用できるサービスの上限は次の表のとおりとする。

サービスの区分

1単位

利用できるサービスの上限

ショートステイ(宿泊)型サービス

1泊2日

通算6単位

通所(日帰り)型サービス

1日

母乳ケア型サービス

1回

3単位

(利用申請)

第6条 第3条に規定する利用対象者であって、産後ケア事業を利用しようとする者は、浅口市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(承認及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに浅口市産後ケア事業利用承認通知書兼利用券(様式第2号)又は浅口市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委託料の額)

第8条 本事業の利用に対して市長が実施機関に支払う委託料の額は、ショートステイ(宿泊)型サービスは1単位当たり1万5,000円とし、通所(日帰り)型サービスは1単位当たり1万円以内、母乳ケア型サービスは1単位当たり3,000円とする。

(自己負担額)

第9条 実施機関が提供するサービスに対して利用者から徴収する自己負担額は、提供を受けたサービスの利用料の総額から、市の委託料を控除した額とする。

2 自己負担額は、実施機関に対して利用者が直接支払うものとする。

(実績報告及び委託料の請求)

第10条 実施機関は、産後ケア事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、当該月分に係る浅口市産後ケア事業実施状況報告書(様式第4号)及び浅口市産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実施状況報告書及び委託料請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、市長と実施機関との間に締結する委託契約により、実施機関に委託料を支払うものとする。

(記録の整備等)

第11条 実施機関は、本事業に関する事項を記録し、事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

2 市長は、必要があると認める場合は、実施機関に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(事故報告等)

第12条 実施機関は、事業の実施により事故等が生じたときは、速やかに書面により市長に報告しなければならない。

2 事業の実施により生じた事故及び損害については、市に故意又は重過失のない限り、実施機関の負担及び責任において、その処理に当たるものとする。

(事業の改善)

第13条 市長は、良質な産後ケアのサービスが提供されるよう、事業の実施について必要な改善等の措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月9日告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の浅口市産後ケア実施要綱(以下「旧産後ケア実施要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の浅口市産後ケア実施要綱(以下「新産後ケア実施要綱」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の際、旧産後ケア実施要綱の様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 実施機関が、令和3年3月に実施したサービスの費用を請求する場合、旧産後ケア実施要綱の様式によるものとする。

(浅口市産婦母乳相談等事業実施要綱の廃止)

5 浅口市産婦母乳相談等事業実施要綱(平成18年浅口市告示第63号)は、廃止する。

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浅口市産後ケア事業実施要綱

平成27年9月30日 告示第131号

(令和3年4月1日施行)