○浅口市学校給食センター運営委員会規則

平成27年6月26日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 浅口市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、浅口市学校給食センター条例(平成27年浅口市条例第23号。以下「条例」という。)第4条に基づき、学校給食の健全な運営を図ることを目的とする。

(事務局)

第2条 運営委員会の事務局を浅口市教育委員会内に置く。

(会務)

第3条 運営委員会は、第1条の目的を達成するため次の事項について審議し、所長に助言する。

(1) 学校給食センターの運営に関する事項

(2) 給食物資の購入、献立に関する事項

(3) 給食施設設備及び関係職員の衛生管理の改善に関する事項

(4) 給食費及びその経理に関する事項

(委員の定数及び任期)

第4条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(役員の職務)

第6条 会長は、運営委員会を代表として統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(専門委員)

第7条 運営委員会に経理専門の事項を監査するため専門委員を置く。

2 専門委員は2人以内とし、委員のうちから互選する。

(招集)

第8条 運営委員会の会議は、会長が必要と認めるとき招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から請求のあったときは、会議を開かなければならない。

(会議の定足数)

第9条 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(議決の方法)

第10条 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(浅口市立学校給食センター運営委員会規則の廃止)

2 浅口市立学校給食センター運営委員会規則(平成18年浅口市教育委員会規則第22号)は、廃止する。

(招集の特例)

3 第8条の規定にかかわらず、運営委員会の最初の会議は、教育委員会が招集する。

浅口市学校給食センター運営委員会規則

平成27年6月26日 教育委員会規則第12号

(平成27年8月1日施行)