○浅口市リサイクル協力店認定制度実施要綱

平成27年6月26日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、ごみの減量及び再資源化に積極的に取り組んでいる小売店を浅口市リサイクル協力店(以下「協力店」という。)として認定することにより、小売店の取組を推進し、もってごみの減量及び再資源化に寄与することを目的とする。

(認定要件)

第2条 協力店の認定の対象となる小売店は、次に掲げる要件のうち、3以上の活動を実施している市内の小売店とする。

(1) 紙パックの店頭回収を行っていること。

(2) ペットボトルの店頭回収を行っていること。

(3) 食品トレイの店頭回収を行っていること。

(4) 空き缶又は空き瓶の店頭回収を行っていること。

(5) ダンボールの店頭回収を行っていること。

(6) プラスチック製容器包装の店頭回収を行っていること。

(7) 乾電池、ボタン電池等の店頭回収を行っていること。

(8) 蛍光管の店頭回収を行っていること。

(9) インクカートリッジの店頭回収を行っていること。

(10) マイバッグの持参運動その他のレジ袋の削減に資する活動に取り組んでいること。

(11) 商品の簡易包装に努めていること。

(12) 自店舗から排出するごみの減量及び再資源化に努めていること。

(13) 消費者にごみの減量及び再資源化に関する取組について周知を行っていること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、ごみの減量及び再資源化に資する活動として市長が認めるもの

(申込み及び認定)

第3条 協力店の認定を受けようとする者は、浅口市リサイクル協力店認定申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申込みに係る小売店を協力店として認定し、当該申込みをした者に浅口市リサイクル協力店認定証(以下「認定証」という。)及び浅口市リサイクル協力店表示板(以下「表示板」という。)を交付するものとする。

(表示板の掲示等)

第4条 協力店は、交付された表示板を店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 協力店は、市が奨励するごみの減量及び再資源化に積極的に取り組んでいる小売店である旨の表示、広告等を行うことができるものとする。

(調査及び報告)

第5条 市長は、必要に応じて協力店のごみの減量及び再資源化に関する活動を調査し、又は報告を求めることができる。

(変更届)

第6条 第3条第2項に規定する交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、第3条第1項の申込書に記載した事項に変更が生じたときは、浅口市リサイクル協力店認定事項変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定による届出があった場合において必要があると認めたとき又は交付者が偽りその他不正の行為により協力店の認定を受けたときその他必要があると認めたときは、当該認定を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該認定を取り消した旨を浅口市リサイクル協力店認定取消通知書(様式第3号)により交付者に通知し、交付した認定証及び表示板を返還させるものとする。

(認定の周知)

第8条 市長は、協力店の認定について、市民、事業者等への周知を図るものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協力店の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市リサイクル協力店認定制度実施要綱

平成27年6月26日 告示第90号

(平成27年6月26日施行)