○浅口市粗大ごみ戸別収集事業実施要綱

平成27年6月24日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、一般家庭から粗大ごみの排出をすることが困難な高齢者又は障害者で構成される世帯(以下「高齢者等世帯」という。)に対し、粗大ごみを戸別に訪問して収集し、運搬する事業(以下「戸別収集事業」という。)を実施することにより、高齢者等世帯の日常生活の負担を軽減し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(収集する粗大ごみ)

第2条 戸別収集事業により収集する粗大ごみは、一般家庭から排出される可燃性粗大ごみ及び不燃性粗大ごみであって、ごみステーションでの収集が困難なため、処理施設への直接搬入の必要があるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、収集の対象としない。

(1) 家電リサイクル法対象電化製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)

(2) 作業員2人で搬出できない粗大ごみ

(3) 搬出に当たり、取り外し工事、解体作業等を伴う粗大ごみ

(4) その他市長が適当でないと認める粗大ごみ

(事業の委託)

第3条 市長は、戸別収集事業の実施について、粗大ごみを適正に搬出し、収集することができる業者に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 戸別収集事業を利用することができる高齢者等世帯は、市内に在住し、在宅で生活している次の各号のいずれかに該当する者のみで構成されている世帯とする。

(1) 後期高齢者医療制度における被保険者

(2) 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている者

(3) 身体障害者手帳の交付を受け、かつ、視覚障害又は肢体不自由の程度が1級又は2級に該当する者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(利用申込み)

第5条 戸別収集事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、浅口市粗大ごみ戸別収集申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申込者自らの申込みが困難な場合は、代理人が申込みを行うことができる。

(調査及び決定)

第6条 市長は、前条に規定する申込みがあったときは、世帯の状況、粗大ごみを収集する場所等の調査を行い、収集することが可能な場合には戸別収集事業の利用を決定し、申込者と日程調整の上、収集を行い、収集することができない場合には申込者に対し浅口市粗大ごみ戸別収集通知書(様式第2号)を送付する。

(実施方法)

第7条 戸別収集事業は、前条の規定により戸別収集事業の利用の決定を受けた者(以下この条において「決定者」という。)の敷地へ立ち入り、粗大ごみを搬出し、収集する方法により行うものとする。この場合において、市長は、決定者から事前に実施方法について承諾を、事後に実施内容について確認を得なければならない。

(利用料)

第8条 戸別収集事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、戸別収集事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

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浅口市粗大ごみ戸別収集事業実施要綱

平成27年6月24日 告示第89号

(平成27年7月1日施行)