○浅口工業団地A地区分譲促進補助金交付要綱

平成27年6月2日

告示第79号

(趣旨)

第1条 浅口工業団地A地区の早期分譲を促進し、雇用機会の拡大及び地域振興を図るため、当該用地に製造工場を建設する者に対し、予算の範囲内で浅口工業団地A地区分譲促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工業用地 浅口市金光町佐方地内の浅口工業団地A地区をいう。

(2) 製造工場 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全ての要件に該当するものとする。

(1) 工業用地に係る土地売買契約を浅口市と締結し、その契約を締結した日から起算して3年以内に製造工場の建設に着手すること。

(2) 新規常用雇用者を10人以上雇用すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付の額は、5,000万円を上限とし、各区画面積で按分した額とする。

2 前項の規定により計算した交付額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を交付額とする。

(認定申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、製造工場の新設工事に着手する日の30日前までに、補助金認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(認定及び通知)

第6条 市長は、前条の補助金認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは認定の決定を行い、申請者に対し補助金認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条の認定の決定を受けた者(以下「認定者」という。)は、製造工場において操業又は事業を開始した日から1年6箇月以内に、補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付の決定を行い、認定者に対し補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条の補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金交付の申請を取り下げることができる。

(指示事項の遵守)

第10条 補助事業者は、市長が事業報告の提出その他の補助金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、第8条の規定による補助金の交付の決定があったときは、補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の補助金請求書の提出があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第12条 市長は、認定者又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第6条の認定の決定又は第8条の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により認定の決定を受け、又は補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この告示に違反する事実があったとき。

(3) 正当な理由によることなく製造工場の操業又は事業の開始後10年以内に営業を休止し、又は廃業したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により認定又は交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントを乗じて得た額(以下「加算金」という。)を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントを乗じて得た額(以下「延滞金」という。)を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助金の交付の対象となった工業用地を補助金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、又は貸付けしようとするときは、補助金の対象となった財産の処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、操業開始後10年を経過した場合については、この限りでない。

(その他)

第16条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口工業団地A地区分譲促進補助金交付要綱

平成27年6月2日 告示第79号

(平成27年6月2日施行)