○浅口市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成27年6月17日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、補装具の製作及び販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は、当該補装具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。

2 市長は、前項の補装具業者の申請を受け、適当と認める場合は、同項の登録を行うものとする。ただし、当該申請が適当と認められないときは、この限りでない。

(登録を受けた補装具業者に係る情報提供)

第3条 市長は、前条第2項の規定により登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(補装具業者の登録申請)

第4条 第2条第1項の規定により登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所調書(様式第2号)

(2) 事業所の平面図

(3) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(4) 法人市民税納税証明書

(5) 登記簿謄本(個人にあっては、住民票抄本)

(6) 事業経歴書

(7) 定款

(8) 設備機材概要

(9) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録の通知)

第5条 市長は、第2条第2項の規定により登録を行ったときは、当該登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)に補装具業者登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、第2条第2項ただし書の規定により登録を行わないときは、その理由を示して、当該登録の申請を行った補装具業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたときは補装具業者登録変更届出書(様式第4号)により、事業を廃止し、又は休止するときは補装具業者事業廃止(休止)届出書(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 市長は、補装具費の支給に関し必要があると認めるときは、補装具の製作及び販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該職員に関係者に対して質問させ、又は補装具の製作及び販売又は修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により、第2条第2項の登録を受けたとき。

(3) 補装具の製作及び販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であった者が、前条第1項の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の製作及び販売又は修理について契約を締結し、これらを行うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、市長が別に定める場合を除き、登録事業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、市長は、不備な箇所を指摘し、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧な対応を行い、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第10条 市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任により、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該委任を受けた登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第11条 前条第1項の委任を受けた登録事業者は、市長に対し補装具費を請求する場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録事業者から補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は、当該登録事業者に第9条第3項の規定に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害、本人の過失等による毀損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた毀損若しくは不適合を除き、引渡し後9月以内(補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に規定する修理基準に定める調整、小部品の交換又は修理のうち軽微なものにあっては、引き渡し後3月以内)に生じた毀損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

(不正利得の徴収等)

第13条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、既に支払った補装具費の支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は、第10条の規定による補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間)

第15条 第2条第2項の登録の有効期間は、当該登録をした日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(登録の更新)

第16条 前条の有効期間の満了の日の1月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、当該有効期間の満了の日の翌日以後1年間、第2条第2項の登録を更新したものとみなす。その後の登録の更新においても同様とする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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浅口市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成27年6月17日 告示第84号

(令和2年6月30日施行)