○浅口市寄島~里庄線の乗合バス運行に関する補助金交付要綱
平成27年6月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の生活に必要な交通手段としてのバス路線の維持及び確保を図るため、浅口市寄島町から里庄町までの路線(以下「寄島~里庄線」という。)を運行する乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乗合バス事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。
(2) 乗合バス事業者 乗合バス事業を経営する者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、寄島~里庄線を運行する乗合バス事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、寄島~里庄線に係る運行経費から運賃収入等を控除した額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とする。ただし、国、県その他の団体から補助金が交付される場合は、その額を差し引いた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、寄島~里庄線の乗合バス運行に関する補助金(変更)交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第8条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助の対象となる事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更の承認を受けようとするときは、補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払請求)
第10条 補助事業者は、第5条に規定する補助金について、概算払請求をすることができるものとする。
2 概算払請求をしようとする補助事業者は、寄島~里庄線の乗合バス運行に関する補助金概算払請求書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 市長は、概算払請求があったときは、審査の上、必要があると認めた場合は、概算払をするものとする。
(精算払請求)
第14条 精算払請求をしようとする補助事業者は、補助金額の確定通知を受けた後速やかに、寄島~里庄線の乗合バス運行に関する補助金精算払請求書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分し、その収支状況を明らかにした帳簿を備えなければならない。この場合において、補助事業者は、帳簿その他の補助金の経理に係る証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 本告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(事故等の処理)
第17条 乗合バス事業の運営において事故等が発生したときは、補助事業者が定める基準に従い補助事業者の責任において処理するものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。