○浅口市建設工事請負代金前金払取扱要領

平成27年5月11日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第33条の規定に基づき、前金払に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 前金払の対象については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事のうち、工事の設計、工事に関する調査及び工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く1件の請負代金額が500万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の建設工事とする。

(割合)

第3条 前金払の割合は、請負代金の10分の4以内とする。

(前金払の請求)

第4条 前金払の請求をしようとする請負者は、保証事業会社と、当該工事請負契約において定めた工事完成の時期を保証期限とする前払金に関する保証契約を締結した上で、当該保証契約証書(正副2通)とともに、前払金請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。

(債務負担行為等に係る特例)

第5条 債務負担行為に係る2年度以上にわたる工事請負契約については、当該会計年度の出来高予定額を対象として前金払の請求をすることができるものとする。ただし、請負者は、前会計年度までの出来高予定額に達しないときは請求することができない。

(債務負担行為に係る前金払の認定請求)

第6条 請負者は、債務負担行為に係る当該年度の前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ前金払認定請求書(様式第2号。以下「認定請求書」という。)に必要事項を記載し、工事履行報告書(様式第3号)とともに市長に提出しなければならない。

(債務負担行為に係る前金払の認定方法)

第7条 市長は、請負者から前条に規定する認定請求書の提出があったときは、工事履行報告書等により、第2条及び前条に規定する要件の確認を行い、要件を満たしていると認められるときは、前金払認定調書(様式第4号)を請負者に交付するものとする。

2 前金払の認定は、請負者が提出する資料に内容の不備等があったとき又は特別な事情があるときを除き、速やかに認定結果の通知を行うものとする。

(債務負担行為に係る前金払の請求)

第8条 前条第1項の規定により前金払認定調書の交付を受けた請負者は、保証事業会社と、当該工事請負契約において定めた出来高予定額の完成期限を保証期限とする前払金に関する保証契約を締結した上で、当該保証契約証書(正副2通)とともに、前払金請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、浅口市工事執行規則の一部を改正する規則(平成27年浅口市規則第20号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、浅口市工事執行規則第33条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年10月1日告示第177号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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浅口市建設工事請負代金前金払取扱要領

平成27年5月11日 告示第64号

(令和2年10月1日施行)