○浅口市介護保険条例附則第9号等の日を定める規則

平成27年3月31日

規則第15号

2 条例附則第10項の市長が定める日は、平成28年3月31日とする。

3 条例附則第11項の市長が定める日は、平成28年3月31日とする。

4 条例附則第12項の市長が定める日は、平成30年3月31日とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

浅口市介護保険条例附則第9号等の日を定める規則

平成27年3月31日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号