○浅口市介護保険条例附則第9号等の日を定める規則
平成27年3月31日
規則第15号
1 浅口市介護保険条例(平成18年浅口市条例第127号。以下「条例」という。)附則第9項の市長が定める日は、平成29年3月31日とする。
2 条例附則第10項の市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
3 条例附則第11項の市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
4 条例附則第12項の市長が定める日は、平成30年3月31日とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○浅口市介護保険条例附則第9号等の日を定める規則
平成27年3月31日
規則第15号
1 浅口市介護保険条例(平成18年浅口市条例第127号。以下「条例」という。)附則第9項の市長が定める日は、平成29年3月31日とする。
2 条例附則第10項の市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
3 条例附則第11項の市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
4 条例附則第12項の市長が定める日は、平成30年3月31日とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。