○浅口市意思疎通支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第49号

浅口市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年浅口市告示第146号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 前条の目的を達成するため、浅口市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。

(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務

(2) 意思疎通支援者のうち、手話通訳者の派遣に関する業務

(3) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣に関する業務

(4) 前2号及び3号を行う連絡調整業務等担当者の設置

(5) 手話通訳者の設置

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は浅口市とする。

(市の責務)

第4条 市長は、事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。

(事業の委託及び監督等)

第5条 市長は、第2条に規定する業務を市長が適当と認めた法人(以下「受託者」という。)に全部又は一部を委託することができる。

2 市長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

3 受託者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。

(意思疎通支援者の登録)

第6条 浅口市意思疎通支援者としての登録を希望する者は、浅口市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)に、手話通訳者については次の第1号から第3号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を、又は要約筆記者については次の第4号から第5号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者

(2) 岡山県手話通訳者登録試験の合格者

(3) 前2号で規定するものと同等と認められる者

(4) 岡山県要約筆記者登録試験の合格者

(5) 前号で規定するものと同等と認められる者

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、浅口市意思疎通支援者として登録するとともに、申請者に対し、浅口市意思疎通支援者証(様式第2号。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。

3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

4 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに浅口市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

5 意思疎通支援者は、登録を辞退する場合は、浅口市意思疎通支援者登録辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(意思疎通支援者の責務)

第7条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。

(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。

(派遣の対象者等)

第8条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、浅口市内に居住する聴覚障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、他の市(区町村)長等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該市(区町村)の聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、浅口市内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする浅口市外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

(派遣の内容等)

第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。

(1) 市長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 市長が、公共の福祉に反すると認める内容

(派遣の区域及び時間)

第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、岡山県内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を岡山県外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他市の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣することができるものとする。

3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りではない。

(派遣の申請)

第11条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第8条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等

(2) 聴覚障害者等で構成する団体

(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体

(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の2週間(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、浅口市意思疎通支援者派遣申請書(様式第5号。以下「派遣申請書」という。)により、市長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第12条 市長は、前条第2項の派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、浅口市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、浅口市手話通訳・要約筆記依頼書(様式第7号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(申請者の費用負担)

第13条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。

(派遣の停止等)

第14条 市長は、この告示に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(報告)

第15条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに浅口市意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第8号。以下「業務報告書」という。)を作成し、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(派遣の経費等)

第16条 市長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により経費等を意思疎通支援者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第10条第2項ただし書の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。

(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)

第17条 市長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。

(頸肩腕障害に関する健康診断)

第18条 市長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する健康診断を実施する。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第68号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

項目

基準

金額

経費

申請者との待合わせ時間から終了時間までを基準時間とする。自宅から待合わせ場所までの往復時間を加算する。

1時間まで

1,900円

1時間を超えた場合、1時間毎

1,900円

交通費

自宅から手話通訳業務又は要約筆記業務の実施場所までの往復に要した経費(自家用車を使用した場合を除く。)

公共交通機関を利用した場合

実費

夜間及び緊急時でタクシーの利用を認められた場合

タクシー料金

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浅口市意思疎通支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)