○浅口市民間企業等農業参入奨励金交付要綱
平成27年3月30日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市長は、市内において、新たな農業経営体の育成と耕作放棄地等の減少を図り、地域農業を振興するため、市内の農地を利用して新規に農業への参入を目指す農業以外の業を営む株式会社及び持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)並びに特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)(以下これらを「民間企業等」という。)に対し、予算の範囲内において浅口市民間企業等農業参入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象は、次の各号のいずれにも該当する民間企業等とする。
(1) 本店又は主たる事業所が市内にある民間企業等であること。
(2) 業務執行役員のうち、1人以上が農業に常時従事すること。
(3) 農業部門において雇用する者のうち、半数以上が市内在住者であること。
(4) 農業に参入した年度から5年間、継続して農業を行うこと。
(5) 農業参入に際して市と地域農業の振興に関する協定を締結すること。
(6) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団及びその構成員の統制の下にないこと。
(7) 市税を滞納していないこと。
(交付額)
第3条 奨励金の交付額は、別表に定めるところによる。
2 奨励金の交付は、農業に参入する初年度1回限りとする。
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市民間企業等農業参入奨励金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、市長が補助事業等の実施状況の報告を求めたときは、これを報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後2週間又は当該会計年度の3月31日のどちらか早い日までに、浅口市民間企業等農業参入奨励金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による奨励金の額の確定後、奨励金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 奨励金を別表の用途以外に使用したとき。
(2) 奨励金の交付の条件に違反したとき。
(3) 提出書類の記載に虚偽があったとき。
(4) この告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められるとき。
(奨励金の返還)
第12条 市長は、奨励金の交付の確定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業 | 奨励金及び加算額 | 備考 |
民間企業等農業参入奨励事業 | 農業参入時の経営農地面積に応じて、次の奨励金を交付する。 (1) 30アール以上100アール未満 50,000円 (2) 100アール以上200アール未満 100,000円 (3) 200アール以上 150,000円 | 1 対象経費は、次の各号に掲げる経費とする。 (1) 農業用資材購入費 (2) 農業用器具購入費 (3) 農業用施設購入費 (4) 圃場整備費 2 加算対象農地は、耕作放棄地及び遊休農地(概ね2年以上耕作されていない農地)であって、農家台帳、現地確認等で確認できる農地に限る。 |
農業参入時における経営農地面積のうち、耕作放棄地及び遊休農地の割合に応じて、次のとおり加算金を交付する。ただし、加算は100アールまでとする。 10アールにつき(10アール未満切捨て) 10,000円 |