○浅口市児童福祉法第56条の規定に基づく保育の利用に伴う費用の徴収等に関する規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項及び第6項の規定に基づく保育の利用を行った場合において、同法第56条第2項の規定に基づき、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその扶養義務者から徴収する費用(以下「保育料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 保育料の額は、別表のとおりとする。
(保育料の額の決定等)
第3条 教育委員会は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、扶養義務者及びその利用に係る特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(保育料の減免)
第4条 教育委員会は、特別の事情により扶養義務者が保育料を納付することが困難であると認めるときは、保育料を減額することができる。
(保育料の納入期限)
第5条 保育料の納入期限は、毎月末日(12月及び3月にあっては、25日)とする。ただし、その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日若しくは金融機関が定める休日に当たるときは、その翌日とする。
(保育料の還付)
第6条 既納の保育料は、これを還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育料の額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に利用した保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市児童福祉法第56条の規定に基づく保育の利用に伴う費用の徴収等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月17日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月20日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市児童福祉法第56条の規定に基づく保育の利用に伴う費用の徴収等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市児童福祉法第56条の規定に基づく保育の利用に伴う費用の徴収等に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育料の額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に利用した保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月28日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の浅口市児童福祉法第56条の規定に基づく保育の利用に伴う費用の徴収等に関する規則及び第2条の規定による改正後の浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定中保育料に関する部分は、令和3年9月1日以後に行われる保育に係る保育料について適用し、同日前に行われる保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
階層区分 | 保育料の額(月額) (単位:円) | |||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳児以上 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び児童福祉法第6条の4に規定する里親である扶養義務者 | 0 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き、当該年度(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 10,600 | 0 | 0 | ||
D | A階層を除き、当該年度の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1 | 所得割の額が10,000円未満 | 13,500 | 0 | 0 |
2 | 10,000円以上48,600円未満 | 16,600 | 0 | 0 | ||
3 | 48,600円以上61,500円未満 | 19,600 | 0 | 0 | ||
4 | 61,500円以上81,100円未満 | 22,500 | 0 | 0 | ||
5 | 81,100円以上97,000円未満 | 25,600 | 0 | 0 | ||
6 | 97,000円以上122,700円未満 | 29,700 | 0 | 0 | ||
7 | 122,700円以上147,900円未満 | 33,800 | 0 | 0 | ||
8 | 147,900円以上169,000円未満 | 37,900 | 0 | 0 | ||
9 | 169,000円以上230,700円未満 | 42,600 | 0 | 0 | ||
10 | 230,700円以上269,100円未満 | 47,300 | 0 | 0 | ||
11 | 269,100円以上301,000円未満 | 52,100 | 0 | 0 | ||
12 | 301,000円以上 | 52,100 | 0 | 0 |
備考
1 この表における年齢区分は、保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
2 この表において、「均等割」、「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号、第2号に規定する均等割、所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額をいう。この場合において、所得割の額の算定方法は、次のとおりとする。
② 扶養義務者又は当該扶養義務者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者の所得割の額を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。
4 B階層に属する世帯のうち、利用者と生計を一にする子が2人以上いる世帯で、生計を一にする子のうち最年長の子から数えて2人目の児童の保育料は0円とする。
第1欄 | 第2欄 | |
特定被監護者等のうち、最年長から数えて | 最年長の児童 | 保育料基準額表に定める額 |
2人目に年長の児童 | 保育料基準額表×0.5 | |
3人目以降の児童 | 0円 |
① 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
② 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
③ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
⑤ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
⑥ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者
⑦ その他生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者
階層区分 | 保育料の額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
B階層 | 0円 | 0円 |
C階層 | 4,800円 | 0円 |
D1階層 | 6,250円 | 0円 |
D2階層 | 7,600円 | 0円 |
D3階層 | 7,600円 | 0円 |
D4階層のうち所得割の額が77,101円未満 | 7,600円 | 0円 |
7 扶養義務者と生計を一にする子が2人以上いる世帯で、生計を一にする子のうち最年長の子から数えて2人目の児童の保育料は、備考1から備考5までの規定により算定した保育料の額に100分の90を乗じた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。
8 扶養義務者と生計を一にする子が3人以上いる世帯で、生計を一にする子のうち最年長の子から数えて3人目以降の児童の保育料は、無料とする。