○浅口市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関して規定することを目的とする。
(従事制限の職)
第2条 法第11条第7項の規定により、市の規則で定める地位とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、参与、評議員その他これらに準ずる職をいう。
(1) 職務遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) 教育長が占めている職と当該営利企業等との間に特別の利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) その他公務員として適当でないと認められる場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。