○浅口市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関して規定することを目的とする。

(従事制限の職)

第2条 法第11条第7項の規定により、市の規則で定める地位とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、参与、評議員その他これらに準ずる職をいう。

(許可の基準)

第3条 浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育長が法第11条第7項の規定により、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他前条の規定に定める職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。

(1) 職務遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(2) 教育長が占めている職と当該営利企業等との間に特別の利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) その他公務員として適当でないと認められる場合

(許可の取消し)

第4条 教育委員会は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合には、その許可を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は、適用しない。

浅口市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号