○浅口市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年3月25日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第3条 本市において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の6第1項各号に掲げる事項その他必要な事項を、次の書類(図面を含む。以下同じ。)により、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)

(2) 職員名簿(様式第4号)

(3) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し

(4) 事業者の役員名簿(様式第5号)

(5) 定款その他の基本約款

(6) 運営規程

(7) 施設に関する平面図等

(8) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、変更の日から1か月以内に、その旨を放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)その他必要な書類により、教育委員会に届け出なければならない。

(事業廃止及び事業休止の届出)

第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の7各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)その他必要な書類により、教育委員会に届け出なければならない。

(基準の遵守及び事故の報告)

第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定に基づき、条例に定める基準を遵守しなければならない。

2 条例第21条第1項の規定による市への連絡は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)を教育委員会に提出することにより行わなければならない。ただし、重大な事故が発生した場合その他緊急を要する場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 整備法第7条第1項に規定する場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「あらかじめ」とあるのは、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から起算して3か月以内に」とする。

(令和5年12月22日教委告示第38号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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浅口市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年3月25日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月1日施行)