○浅口市まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年3月23日

訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 人口減少問題を克服し、将来に向け浅口市の特徴を活かした自立的で持続可能な社会を創生するため、浅口市まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定による浅口市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。

(2) 前号の総合戦略に掲げる施策の推進及び検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、企画財政部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業建設部長、上下水道部長、総合支所長、会計管理者、教育次長、議会事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を総括し、必要に応じて本部会議を招集し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(プロジェクトチームの設置)

第5条 本部長は、必要に応じて本部の活動に関する事項を調査、検討させるため、浅口市プロジェクトチーム規程(平成18年浅口市訓令第3号)第1条の規定に基づくプロジェクトチームを設置することができる。

(事務局)

第6条 本部の事務局は、企画財政部に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

浅口市まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年3月23日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成27年3月23日 訓令第1号