○浅口市農地台帳等の公表等に関する実施要領

平成27年3月4日

農業委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第52条の3に規定する農地台帳及び農地に関する地図の公表に関し必要な事項を定め、もって浅口市農業委員会(以下「委員会」という。)の法令業務の適正かつ円滑な処理及び浅口市の農業振興に資することを目的とする。

(公表等)

第2条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、法第52条の3第1項又は第2項の規定に基づき、インターネットによる公表又は委員会窓口による公表により行うものとする。

(インターネットによる公表)

第3条 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットでの公表は、全国農業会議所の農地情報公開システムにおいて行うものとする。

(窓口による公表等)

第4条 農地台帳の委員会窓口での公表は、当該農地情報の閲覧又は交付を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面を閲覧又は交付することにより行うものとする。

(請求の方法等)

第5条 前条に規定する請求は、請求者が農地台帳閲覧・記録事項要約書交付請求書(様式第1号)を委員会に提出する方法により行うものとする。

(農地台帳の閲覧)

第6条 第4条の農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面の閲覧は、閲覧用農地台帳(様式第2号)を請求者が目視することにより行うものとする。この場合において、閲覧は委員会事務局職員の立会いのもとに行うものとする。

2 請求者(同居の親族を含む)が所有又は耕作している農地の閲覧の場合で、その対象が複数になるときは、前項の規定にかかわらず、適宜その他の方法により閲覧を行うことができる。

3 第1項の閲覧用農地台帳は、その写しを含めて書面の交付は行わない。

(農地台帳記録事項要約書の交付)

第7条 第4条の農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面の交付は、農地台帳記録事項要約書(様式第3号)を請求者に交付することにより行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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浅口市農地台帳等の公表等に関する実施要領

平成27年3月4日 農業委員会告示第5号

(平成27年4月1日施行)