○浅口市教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条の規定に基づき、教育長の勤務時間等を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の職務条件は、浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第3条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は、適用しない。

浅口市教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月23日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 条例第3号