○浅口市教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条の規定に基づき、教育長の勤務時間等を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の職務条件は、浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。