○浅口市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ浅口市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める場合
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。