○浅口市小規模貯水槽水道指導要領
平成27年2月13日
水道事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、小規模貯水槽水道の設置者(以下「設置者」という。)に、当該施設の管理を適正に行わせることにより、清浄な飲料水を供給させ、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「小規模貯水槽水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道であって、法第3条第7項に規定する簡易専用水道を除くものをいう。
(届出)
第3条 設置者は、市長に次の届出をしなければならない。
(1) 小規模貯水槽水道を設置したときは、小規模貯水槽水道設置届(様式第1号)を速やかに届け出ること。
(3) 小規模貯水槽水道を廃止したときは、小規模貯水槽水道廃止届(様式第3号)を速やかに届け出ること。
(施設の管理及び検査)
第4条 設置者は、給水される水の安全を確保するため、次に定めるところにより、管理及び検査の実施に努めるものとする。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)第2条第1項に規定する特定建築物に設けられた給水に関する施設は除く。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。この場合において、点検は、小規模貯水槽水道点検検査表(様式第4号。以下「点検検査表」という。)に定める項目により自主的に行い、点検後点検検査表を3年間保存すること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を実施し、その安全性の確認を行い必要な措置を講ずること。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号に規定する管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、臭い、味、色度及び濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。この場合において、検査は、点検検査表により行い、点検後点検検査表を3年間保存すること。
(1) 前条第1号アに規定する水槽の掃除 建築物衛生法第12条の2第1項第5号に規定する事業を営んでいる者
(3) 前条第1号ウに規定する水質検査 法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は建築物衛生法第12条の2第1項第4号に規定する事業を営んでいる者
(市の業務)
第6条 市は、次の業務を行うものとする。
(1) 設置者等関係者の相談に応じるとともに、衛生管理の普及啓発に努めること。
(2) 小規模貯水槽水道の適正な管理に関する指導を行うこと。
(施設の検査等)
第7条 市長は、小規模貯水槽水道の適正な管理に関する指導を行うため、必要があると認めたときは、職員に、設置者等の同意を得て、当該施設、水質又は必要な帳簿類等を検査させるものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月30日水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。