○浅口市簡易専用水道取扱要領
平成27年2月13日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、簡易専用水道の管理を適正に保持するために必要な事項を定め、建築物等に衛生的で安全な水の供給を確保し、もって、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(規制の対象)
第2条 この規程において「簡易専用水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。ただし、国の設置する施設を除く。
(届出)
第3条 簡易専用水道を設置した者(以下「設置者」という。)は、市長に次の届出をしなければならない。ただし、簡易専用水道の設置に関し、水道事業者に提出する場合は、この限りでない。
(1) 簡易専用水道を設置したときは、簡易専用水道設置届(様式第1号)に簡易専用水道設置票(以下「設置票」という。)を添えて、速やかに届け出ること。
(3) 簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届(様式第3号)を速やかに届け出ること。
(水道事業者)
第4条 水道事業者は、設置者に対し、次の事項を行うものとする。
(1) 施設の適正管理及び法第34条の2第2項の規定に基づく検査(以下「法定検査」という。)の受検について、指導、助言等を行うこと。
(2) 前号の指導、助言等を行ったにもかかわらず、改善がみられない場合には、市長にその旨を通報すること。
(3) 前条の規定に基づく届出について、指導、助言等を行うこと。
(4) 前条の規定に基づく届出を受けたときは、遅滞なく市長へ送付すること。
(管理の基準)
第5条 設置者は、次に定める基準に従い簡易専用水道の維持管理を行わなければならない。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の掃除は、原則として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)により知事の登録を受けた者により行うこと。この場合において、掃除の記録は、貯水槽清掃作業報告書(様式第4号)を標準的なものとし、作業を行った者から徴収し、また、消防用と共用されている水槽の掃除に当たっては、あらかじめ現地消防機関に連絡する等、不測の事態に対する配慮を行うこと。
(3) 水槽の点検は、原則として毎月1回定期に行い、必要に応じて有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止する措置を講ずること。この場合において、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある緊急の事態が発生したときは、速やかに点検を行うこと。
(4) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要な項目について検査を行うこと。この場合において、水質検査は、地方公共団体の機関及び法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた者並びに建築物衛生法に基づき知事の登録を受けた者により行うこと。
(5) 給水栓における水から遊離残留塩素が検出されるよう努めるとともに、7日毎に1回、残留塩素を測定すること。
(6) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずるとともに、市長へも連絡すること。
(7) 給水用防錆剤を使用する場合は、建築物衛生法関連の通知に定められた使用基準に準ずること。
(8) 簡易専用水道維持管理表(様式第5号)に管理の状況を記録し、水槽の掃除の記録及び法第34条の2第2項に規定する検査に関する記録とともに3年間保存すること。
2 設置者は、次に揚げる図面を備えておかなければならない。
(1) 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
(2) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
(管理者の選任)
第6条 設置者は、簡易専用水道の管理を担当させるため管理者を置かなければならない。ただし、自ら管理者となることを妨げない。
(検査の内容)
第7条 法定検査は、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)が行うこととし、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号)により行うものとする。
2 登録検査機関への法定検査を依頼する場合は、簡易専用水道施設定期検査実施依頼書(様式第6号。以下「依頼書」という。)により行うものとする。
(登録検査機関との連携)
第8条 市長は、簡易専用水道施設の適正管理、法定検査の受検等を把握するため、定期的に登録検査機関と連絡して対処するものとする。
(立入検査等)
第9条 簡易専用水道の管理の適正を確保するため、市長は、次の事項を行うものとする。
(1) 設置者に、施設の適正管理及び法定検査の受検について、指導を行うこと。
(2) 第7条の規定による検査の結果、問題があり、設置者から報告を受けたときは、関係する水道事業者と連携して速やかに立入検査を行い、改善の指導を行うこと。
(3) 水道事業者からの通報で、改善を要する事項があると確認したときは、設置者に対し、改善の指導を行うこと。
(4) 設置者が再三の改善指導等に従わないときは、期間を定めて法第36条第3項の規定に基づき、簡易専用水道改善指示書(様式第8号)により、必要な措置を講じる旨の指示を行うこと。
(水道事業体との連携)
第10条 市と水道事業体は、施設の把握及び管理に対する指導等について、連携して対処するものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市専用水道取扱要領及び第2条の規定による改正前の浅口市簡易専用水道取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月29日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。