○浅口市専用水道取扱要領
平成27年2月13日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについては、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)
第3条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、申請書の記載事項の変更の届出をするときは、法第33条第3項の規定により専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道給水開始の届出)
第4条 設置者は、法第13条第1項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をするときは、給水開始届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(水道技術管理者設置の届出等)
第5条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに専用水道水道技術管理者設置届(様式第7号)に履歴書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 設置者は、法第24条の3第2項の規定による業務委託契約失効の届出をするときは、業務委託契約失効届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道廃止又は休止の届出)
第7条 設置者は、専用水道を廃止し、又は休止したときは、速やかに専用水道廃止(休止)届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道報告書)
第9条 布設工事の着手時に法第3条第6項に規定する専用水道の要件を満たさなかった場合において、その後工事を伴わずに当該要件を満たすこととなったときは、設置者は、専用水道報告書(様式第14号)及び専用水道台帳に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(国の設置する専用水道)
第10条 この規程は、法第50条の規定に基づき国の設置する専用水道に対しては、適用しないものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市専用水道取扱要領及び第2条の規定による改正前の浅口市簡易専用水道取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月29日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。